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債権回収について

企業経営では、業種に応じて様々な金銭債権が発生しますが、取引先の状況によって支払いが滞ることは想定されるべきリスクである一方、一つの未収金にせいで、企業経営の血液ともいえるキャッシュフローは突如として悪化してしまうことは多々あり、また、企業経営に直結しない程度の未収金であっても、企業様にとっては、日々の経営努力を水泡に帰す、看過できないものかと存じます。
当事務所では、業種や取引段階、債権の種類等に応じて、具体的な債権回収方法をご提案し、また、各企業様の実情に即した債権回収フローの構築を支援いたします。
具体的な対応方法の一例は、以下のとおりです。

債権回収

1. 交渉による回収

支払いが滞っている取引相手であっても、弁護士を介した請求を行うことで、速やかに債権を回収できる場合があります。
この場合は、弁護士名で内容証明郵便を送付するという方法を採りますが、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」旨を記載して請求をするため、相手方にとっては相当なプレッシャーとなり、このまま放置すると訴訟に発展するのではないかという危機感を抱き、支払いに応じるというケースはよくあります。

2. 民事保全(仮差押、仮処分)

民事保全とは、訴訟等で請求が認められる前に、(一般的には秘密裏に)取引相手の財産を仮に差し押さえてしまう手続きです。
民事保全を行うことによって、取引相手の経済状況がさらに悪化してしまっても、企業様の債権への支払いが優先されることになり、また、取引相手が財産を隠匿する虞も予防できます。
もっとも、民事保全では、企業様の債権が訴訟等で確定する前に「仮に」差し押さえるものですので、認められるための要件や裁判所に納める担保金等、弁護士に相談をしないと難しい手続きがあります。

3. 法的手続き(支払督促、民事調停、訴訟等)

法的手続きとは、いわゆる裁判所を通しての請求となりますが、一言で法的手続きと言っても、通常訴訟(裁判所に訴えを提起し、勝訴判決を得ることで回収を図る手続き)以外に、支払督促(一定の種類の債権の場合に、書面審査のみで)企業様相手方に支払いを命ずる手続き)や民事調停(裁判官や調停委員を介して当事者の話し合いにより解決する手続き)など、複数の方法があるため、債権の種類や内容、契約に関する証拠の有無等に応じ、適切な手段で回収を行います。

4. 保証人や物的担保(抵当権等)からの回収

保証人は、主債務者が債権者に対して負う債務を履行する責任を負います。連帯保証の場合には、主債務者に対して請求しなくとも、保証人に対して請求できますので、主債務者に資力不安が生じた場合には、連帯保証契約に基づいて保証人に債務の履行を請求することは有効です。
また、抵当権等の担保権を実行することで、裁判所の判決や支払督促、調停調書、公正証書等の債務名義(債務者の債務の存在を公的に証明し、法律によって執行力、すなわち強制執行でいる効力を与えられた文書のことをいいます)を得ることなく、債権を回収することができます。

4. 保証人や物的担保(抵当権等)からの回収

債権回収において、どのような方法が効果的であるかは、主債務者の事業内容や規模等によっても異なりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所は、債権回収に関しても豊富な経験と実績を有しておりますので、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。

労務問題

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不動産関係

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