不動産関係について
不動産オーナーや賃貸経営者の皆様、不動産売買の当事者となった企業様などで、以下のようなお困りごとのある方はぜひご相談ください。
- 賃借人が家賃や更新料を支払ってくれない。
- 騒音や用法違反を繰り返す賃借人がいる。
- 不動産の売買をしたが名義変更がいつまでも行われない、不動産を売却した代金の支払いがなされない。
- 賃借している不動産について、オーナーから突然立ち退きを要求された。
- 賃料増額や減額で相手と話し合いがまとまらない。etc…

当事務所では、様々な不動産トラブルに関して、以下のようなサービスをご提供させていただいております。
1. 交渉や調停、訴訟手続等の代理人対応など
不動産にかかわるトラブルは、多種多様にのぼります。
不動産売買取引に関する法律相談、賃貸人としての賃料回収に関する法律相談、賃貸人として明渡請求に関する法律相談、賃借人として(明渡請求に対する)立退料の請求に関する法律相談、賃借人として敷金(保証金等)の返還に関する法律相談、共有物である不動産の分割に関する法律相談などは、特に相談される方も多く、いろいろな解決事例もございますので、是非ご相談ください。
トラブルの内容等に応じて、交渉による解決や裁判所を通した解決など、適切な対応を行います。
2. 不動産に関する顧問契約
不動産取引は、取引金額が大きく、また長期の契約関係となることも多いため、トラブルになる前の事前の契約チェックが重要です。
また、不動産賃貸業においては、賃料未払いや明け渡し等、日常的な法的トラブルも多く、速やかに専門家に相談できる環境整備も、紛争の予防に効果的です。
当事務所では、複数の不動産関連企業様から顧問のご依頼いただいており、日常的に不動産関係のご相談をお受けしておりますので、顧問契約についても、ぜひご検討ください。(詳細は「顧問契約」のページをご覧ください)
Contactご相談だけでもお気軽にご連絡ください
初回法律相談は60分まで無料でご対応致します。
ご予約いただければ土日・夜間も対応可能です。
60分以降は、30分単位で5,500円(消費税込)です。
初回相談のみで解決する方も多くいらっしゃいますので、まずは早めのご相談をお勧めいたします。