袖ケ浦市の弁護士事務所。土曜日曜も対応。
袖ケ浦市を中心として、市原市・木更津市・君津市・富津市等の近隣の市区町村も広く対応。

法律相談のご予約
お問い合わせ

0120-501-197 受付時間:平日9時~18時(相談は予約制、土日可)

MAIL24時間受付

line

家族が警察に逮捕されてしまった場合

家族が逮捕されてしまった場合、多くの方はパニックになり、とても冷静ではいられないかと思います。
家族が逮捕されたことを知るのは、警察からの連絡、警察がご家族を自宅に逮捕しに来た時などでしょう。まずはその警察官から、できるだけ事実を確認することが大切です。
具体的には、

  • 何の罪で逮捕されたのか
  • どのような事件なのか
  • 被害者は誰なのか

等を確認しましょう。警察も詳しい事情は教えてくれないでしょうが、少しでも状況を聞き出すべきです。

刑事事件

より詳しく事情を知るためには、本人から直接話を聞く必要があります。そのためにも、次は弁護士に相談してください。
逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士がご本人に面会して事件の内容を確認すること、それを受けて適切なアドバイスをすることが重要です。

できるだけ早く弁護士が面会したほうがいいのはなぜ

ではどうしてできるだけ早く弁護士が面会に行った方が良いのでしょうか。
警察は逮捕した場合、取調べを行って供述調書という本人の言い分けを作成します。
本人がちゃんと自分の主張をすることができればよいですが、逮捕されて冷静でいられる人はいません。警察の言われるがままに、事実と異なる内容の供述調書が作られてしまう可能性があります。そして一度供述調書を作ってしまうと、後から裁判で違う内容を主張しても、認められない可能性があります。
そこで、弁護士が早期に面会して、黙秘権や自分の主張と異なる供述調書には署名を拒否する権利があることを伝えた上、取り調べに具体的にどのように対応していくのか(警察にどこまで話をするのか等)等の方針を本人と相談することが重要になります。
そして、逮捕されてから2、3日は、ご本人は弁護士以外とは面会ができません。一般の方の面会は、逮捕の後の勾留という手続にならないと面会ができないのです。そのため、逮捕されて2、3日の間は、ご家族は詳しい事情が分からないまま不安な時間を過ごすことになります。
このように、ご本人の状況や事件の内容を一早く確認し、またご本人に対し適切なアドバイスをするためにも、弁護士が早く面会に行くほうが良いのです。

当事務所の対応

① まずはご連絡

ご家族が警察に捕まってしまったら、まずは当事務所に連絡し、法律相談の予約をしてください。他の多くの法律事務所では休日祝日は営業していませんが、当事務所は刑事事件で緊急性の高い場合は休日祝日も対応致します(要予約)。なお、弁護士のスケジュールにもよりますが、急なご連絡でも、当日相談することが可能です。

② 法律相談の上ご本人と面会

法律相談の上ご依頼を受けましたら、原則として当日中に警察署に出向きご本人と面会します。面会後、速やかにお電話等でご家族の方に面会内容をご報告します。ご本人から聞いた内容を基に、事件内容・今後の見通し・仕事への影響など、ご家族が気になる点をできるかぎりご説明します。

③ 釈放のための弁護活動

その後、弁護士はご本人を警察から釈放するための弁護活動を行っていくことになります。
警察は、逮捕だけでは2、3日しか拘束できないため、その後、勾留という別の身柄拘束の手続に移行することが多いです。
ご本人を勾留するかの判断は検察官、裁判官が判断します。弁護士はご本人を早期に釈放するために被害者との示談交渉、検察官・裁判官との交渉などを行っていきます。
釈放されずに起訴(刑事裁判になること)されてしまった場合には、保釈という、保釈金を裁判所に預けることを条件に身柄を一時的に釈放してもらう手続の請求が可能です。
保釈は起訴された後でないと使えない制度ですので、逮捕されてから10日~20日程度経ってからでないと請求できません。
その他、ご本人と引き続き接見を行って取調べに対するアドバイスや伝言をしたり、関係者への聴取なども行います。

よくある質問

弁護士以外の面会はいつからできますか。
勾留決定後(逮捕から2、3日後)からできます。ただし、接見禁止処分がされている場合には弁護士以外の面会はできません。
警察署によってルールが異なりますが、平日の午前中9時30分から11時30分、午後1時~4時30分の間を面会時間とするところが多いです。
面会できる時間は1日1回15分のみです。他の方が面会にきてしまうと、その日は面会ができなくなってしまう点は注意が必要です。
また、身分証を提示することが求められますので免許証等をご準備ください。
伝言はできますか。
もちろんできますが、証拠隠滅にかかわるような内容等はお伝えできません。
差入はできますか。
現金、着替え、書籍・雑誌などを差し入れすることは可能です。
現金を差し入れすれば、ご本人が捕まっていても便箋・封筒・切手、歯ブラシなどの衛生用品を購入できるので本人が現金を持っていなければ差し入れしてあげたほうが良いです。
着替えは差し入れできるものと差し入れできないものがあります(例えばひも付きのズボンなどは差し入れできません)。このあたりは警察署でルールが異なるので、直接警察の留置担当に聞いて頂いた方がよいかもしれません。
本人から聞いた事件の内容や状況を教えてもらえますか。
もちろんご報告します。ただし、ご本人の意思に反する内容は守秘義務の関係上お伝えできないことがありますのでご承知おきください。
保釈請求をしてもらえますか。
保釈は起訴されてからではないと使えない制度ですので、逮捕されて間もない場合は請求することができません。

お問い合わせはこちら

家族が警察に逮捕されてしまった

家族が逮捕されたことを知るのは、警察からの連絡、警察がご家族を自宅に逮捕しに来た時などでしょう。警察から事実を確認をし、できるだけ早く弁護士がご本人に面会して事件の内容を確認すること、それを受けて適切なアドバイスをすることが重要です。

逮捕されたが釈放してもらいたい

逮捕されてしまうと、身柄が警察に拘束されて外部との連絡は極めて制限がされてしまいます。警察から早期に釈放してもらいたい場合は、弁護士に早期に相談・依頼し、釈放のための活動を行うことが極めて重要です。

刑事事件ページに戻る

  • 家族が警察に逮捕されてしまった
  • 逮捕されてしまったが早く釈放してもらいたい

逮捕されてしまうと、身柄が警察に拘束されて外部との連絡は極めて制限がされてしまいます。学校や仕事に行くこともできなくなり、ご本人はもちろんご家族は大変大きな不安を抱えられているかと思います。
警察から早期に釈放してもらいたい場合は、弁護士に早期に相談・依頼し、釈放のための活動を行うことが極めて重要です。

刑事事件
弁護士 小林
弁護士 小林

経験豊富な弁護士が、お客様のお気持ちに寄り添って最適な解決に導くことができます。
家族が逮捕されたとき、早期釈放を希望される場合など、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

Contactご相談だけでもお気軽にご連絡ください

初回法律相談は60分まで無料でご対応致します。
ご予約いただければ土日・夜間も対応可能です。

60分以降は、30分単位で5,500円(消費税込)です。
初回相談のみで解決する方も多くいらっしゃいますので、まずは早めのご相談をお勧めいたします。

法律相談のご予約・お問い合わせ