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逮捕されたが釈放してもらいたい場合

逮捕されてしまうと、身柄が警察に拘束されて外部との連絡は極めて制限がされてしまいます。学校や仕事に行くこともできなくなり、ご本人はもちろんご家族は大変大きな不安を抱えられているかと思います。
警察から早期に釈放してもらいたい場合は、弁護士に早期に相談・依頼し、釈放のための活動を行うことが極めて重要です。
以下では、そもそも逮捕された後いつまで身柄が拘束されてしまうのか、逮捕されてからの刑事事件の流れを把握して頂いた上で、弁護士が行う釈放のための活動をご説明します。

刑事事件

逮捕されてからの刑事事件の流れ

逮捕された場合、検察官が事件をどのように処分するか(起訴するか、不起訴にするかなど)を判断するまで、最大で23日間警察で拘束されることがあります。
刑事事件の流れを簡単に説明すると、以下のとおりです。

① 逮捕

ご逮捕には、通常逮捕(自宅に警察官が逮捕状を持ってくる場合等)や現行犯逮捕(万引き等でその場で捕まった場合等)などがあります。
逮捕されると警察署の留置施設で、最大48時間の身体拘束を受けます。

② 勾留請求

逮捕されてから48時間以内に、事件処理が警察から検察庁に移ります(事件送致)。そこで、検察官が、改めて取り調べや証拠を精査し、身柄の拘束を続けたほうが良いと判断した場合は、裁判官に勾留の請求をします。事件送致から拘留請求をするかどうかの判断は、24時間以内に行われます。
なお、検察官は逮捕した者を必ず勾留請求するわけではなく、本人が自白していて事案が軽微な場合や、すでに被害者と示談できている等の場合は、この段階で釈放される場合もあります。

③ 勾留決定

裁判官は、本人の嫌疑の程度や勾留の必要性の有無等を考慮して、被疑者を勾留するか否かを判断します。裁判官が勾留を決定してしまうと、勾留請求をされた日から通常10日間、身柄の拘束が延長されてしまいます。

④ 勾留延長請求・決定

検察官は、10日間の身柄の拘束後、さらに身柄の拘束を続けた方が良いと判断した場合は、裁判官に勾留延長の請求をします。
そして、裁判官は「やむを得ない事由があると認めるとき」は、勾留を最大10日間延長します(最大であって、丸々10日間とは限りません)。

⑤ 検察官が処分を判断

検検察官は、勾留の最終日までに起訴するか、不起訴にするかを決めます。
検察官が不起訴を決めた場合、又は、略式起訴と呼ばれる罰金処分に決めた場合は、勾留の最終日に釈放されます。

⑥ 起訴された場合

検察官が起訴してしまうと、約1ヶ月~1ヶ月半後に裁判が行われます。
その場合、裁判が終わるまで勾留が続きます。保釈の請求は、起訴されてからできるようになります。

弁護士の行う釈放のための活動

以上の刑事事件の流れの中で、弁護士が行う釈放のための活動は、

  • 逮捕後の勾留・勾留延長を阻止する活動
  • 起訴後の保釈を請求する活動
  • 勾留の停止・取消等を求める活動

などに分けられます。

逮捕後の勾留・勾留延長を阻止する活動

前述のように、逮捕された後も、身柄拘束の必要があると判断されると、最大で23日間もの間、身柄拘束の状態が続きます。
そこで弁護士は、このような身体拘束を判断する検察官・裁判官に対し、早期に身柄解放されるべく、勾留をするべきではないという証拠の収集や、意見を主張していくという活動を行います。
具体的には、本人に逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないこと、そのため勾留する理由や必要がないこと等を主張していきます。
検察官や裁判官は、逮捕された人に有利な事情を把握していなかったりすることが往々にしてあります。弁護士は、検察官や裁判官に今回の事件の別の見方ができることを説明、説得していくことになります。
弁護士の活動の結果、検察官や裁判官が勾留する理由や必要がないと判断すれば、釈放されます。
また、勾留されてしまったとしても、裁判所に対して勾留・勾留延長に対する不服申し立て(準抗告といいます。)ができます。この準抗告をすると、勾留決定をした裁判官とは別の裁判官が、再度勾留をするべきか否かを判断します。弁護士はこの準抗告を行う活動もします。
勾留前や勾留延長前までに釈放が認められれば、学校や仕事への影響を小さくすることができます。
前述のように、勾留の判断は逮捕後3日(72時間)以内に行われるため、勾留を阻止する活動は、すぐに開始する必要があります。そのため、弁護士への相談も逮捕後すぐにして頂く必要があります。

起訴後の保釈を請求する活動

勾留後さらに起訴されてしまった場合は、裁判所に保釈を請求することができます。
保釈とは、保釈金を裁判所に預けることを条件に、身柄を一時的に釈放してもらう手続きです。
よく皆さん誤解されているのですが、保釈は起訴されてからでないと利用できない制度のため、逮捕中、勾留中には請求することはできません。
保釈を請求する場合も、逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅するおそれがないことなどを裁判所に主張していくことになります。
裁判所が保釈を認めると、保釈金の金額を指定してきます。その金額を裁判所に預けることで、実際に釈放が認められることになります。保釈金額は事案にもよりますが大体150~200万円は必要になることが多いです。保釈金は、裁判が終了した後に返還されます。
なお、保釈金は基本的に現金で一括して納める必要がありますが、金利相当の手数料で保釈金を貸してくれる団体もあるため、保釈金を準備できない場合でも保釈を請求することは可能です。
起訴されて裁判になってしまうと、裁判が行われるまでに約1ヶ月から1ヶ月半ほど先になります。自白事件の場合は複雑な事案でない限り大体1回で審理(裁判)は終了し、約1~2週間後に判決となります。そうすると、自白事件の場合であっても起訴されてから少なくても約2ヶ月は身柄が拘束されることが続いてしまい(否認事件の場合はより長期になります)、身柄を拘束されている本人の身体的・精神的負担は計り知れません。
そのため、弁護士が保釈を請求する活動も極めて重要になってきます。

その他(勾留の停止・取消等を求める活動)

そのほか、勾留には、勾留の停止・取消という制度があります。
勾留の停止とは、例えば近親者の葬儀がある場合や、急病により入院や病院で処置しなければならないような場合に一時的に身柄を釈放することです。
勾留の取消しは、例えば被害者との間で示談が成立し、もう勾留の必要性がなくなったと判断された場合に勾留は取り消され身柄が釈放されます。
弁護活動を行っている際に上記のような状況になった場合は、弁護士が適切に検察官、裁判官に対し勾留の停止・取消しを求めていきます。

弁護士が行う釈放のための活動は以上の通りです。
釈放することができるか否かは、弁護士が早期に釈放のための活動に着手することが重要ですので、このようなことでお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

よくある質問

どのような場合に勾留されてしまいますか。
住所が定まっていない場合、証拠隠滅のおそれがある場合・逃亡のおそれがある場合、これらのうち一つでも該当すると裁判所が判断すると勾留されてしまいます。
弁護士は、これらに該当しないことを主張して勾留を阻止していくことになります。
保釈の請求はいつからできますか。
起訴されてからになります。逮捕中、勾留中はできません。
保釈の請求をすれば必ず釈放してもらえますか。
事案に応じるため、必ず釈放してもらえるとは限りません。たとえば一人暮らしの方で、保釈後も家族のもとで暮らすことができない事情の方などは逃走のおそれが否定できず、認められない可能性が高いです。
保釈金は戻ってきますか。
全額戻ってきます。ただし、裁判に出頭しなかったり、証拠隠滅を行ってしまうと、保釈が取消され(再び身柄拘束されてしまう)、保釈金は没取されてしまいます。
保釈金額はどれくらいですか。
150万円から200万円が多いですが、逃走した場合の没収という制裁により逃走を防止するものなので、事案によって、さらに高額になることもあります。
保釈されるときに条件はどのようなものが付きますか。
決められた住所に住むこと、外泊には裁判所の許可をもらうこと、裁判所に出頭することや逃亡・証拠隠滅をしないことなどの条件が付けられます。

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家族が警察に逮捕されてしまった

家族が逮捕されたことを知るのは、警察からの連絡、警察がご家族を自宅に逮捕しに来た時などでしょう。警察から事実を確認をし、できるだけ早く弁護士がご本人に面会して事件の内容を確認すること、それを受けて適切なアドバイスをすることが重要です。

逮捕されたが釈放してもらいたい

逮捕されてしまうと、身柄が警察に拘束されて外部との連絡は極めて制限がされてしまいます。警察から早期に釈放してもらいたい場合は、弁護士に早期に相談・依頼し、釈放のための活動を行うことが極めて重要です。

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逮捕されてしまうと、身柄が警察に拘束されて外部との連絡は極めて制限がされてしまいます。学校や仕事に行くこともできなくなり、ご本人はもちろんご家族は大変大きな不安を抱えられているかと思います。
警察から早期に釈放してもらいたい場合は、弁護士に早期に相談・依頼し、釈放のための活動を行うことが極めて重要です。

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弁護士 小林
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