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借金を整理する方法を知りたい

  • 借金の返済が苦しい
  • 借金を整理する方法を知りたい

借金を整理する方法は、任意整理や破産、個人再生など色々な方法があり、弁護士にご相談いただくことで、それぞれのご事情に応じた適切な方法で対応ができます。また、個人間での貸金についても、相手の財産調査から裁判対応まで幅広く対応致します。

借金・貸金

債務整理とは

債務整理とは、銀行、消費者金融、クレジットカード会社等からの借金返済の問題を法的に解決するための各種の手続のことをいいます。

債務整理の方法には主に、

  1. ① 任意整理
  2. ② 自己破産
  3. ③ 個人再生

という3つの方法があります。

① 任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となって金融機関等と毎月の返済金額の減額や利息のカット等を交渉し、借金の支払いを生活に支障のない範囲に減額する手続のことをいいます。

当然のことではありますが、任意整理をした後、毎月返済できる定期的な収入がない方は任意整理を使うことはできません。
また、定期的な収入がある方でも、債権者も何年も返済を待ってくれるわけではなく、5年以上の長期の分割返済にはなかなか応じてくれません。そのため、任意整理を利用できるか否かは、

  1. ① 毎月返済できる原資がどれくらいかを計算した上
  2. ② その返済原資で借金の総額を5年以内に返済すること

が可能であるかがポイントになります。

自己破産や個人再生との大きな違いは、裁判所の手続を経ないところにあり、それによって早期に柔軟な解決が可能というメリットがあります。

デメリットは、自己破産や個人再生は法的に借金の免除や減額がされるのに対し、任意整理は毎月の返済額の減額交渉がメインで、債権者が応じない限り借金自体の減額はできないことです。
また、自己破産や個人再生でも同様ですが、任意整理の場合も、金融機関の信用情報にいわゆるブラックリスト(信用情報に事故情報)として記録されてしまうので、借金を完済してから5年~10年間は消すことができず、新たな借金やローンを利用することは難しくなります。

② 自己破産とは

自己破産とは、財産がないため借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、一定の財産を処分する代わりに、借金の支払義務を免除してもらう手続のことをいいます。

自己破産の場合は、ほぼすべての借金が免除される可能性があり、自宅や車等の財産を処分されてしまう等のデメリットがありますが、税金や国民健康保険料などの一部を除いて借金は支払わなくてよくなるという大きなメリットがあります。

その他のデメリットとしては、ブラックリストとして記録されてしまうことや、破産者として官報(通常は官報を購読する方は非常に少ないと思いますが、国が発行する機関誌です)に掲載されること、保険外交員等の一定の職業資格が制限されてしまうこと等があります。
ただ、3つの手続のうち、借金が免除されるのは自己破産だけですので、利用できる状況にある方にとっては大きなメリットがあります。

③ 個人再生とは

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、今ある財産を処分せずに、借金の総額を減額してもらい、減額された借金を3年から5年の分割払いにしてもらう手続のことをいいます。

個人再生は、今ある住宅などの財産を維持したまま借金の減額ができる等のメリットがあります。ただし、途中で支払えなくなってしまった場合、原則として借金の減額がなかったことになる(借金が復活する)というデメリットがあります。

お客様の状況によって適切な方法が異なります

このように、債務整理の方法には任意整理、自己破産、個人再生という方法がありますが、どの方法が適切な方法であるかはお客様の借金、財産、収入や職業などによって異なります。

当事務所ではお客様にとってどの方法が一番適切であるかをアドバイスしますので、まずは法律相談の予約をお願いします。。

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借金を整理する方法は、任意整理や破産、個人再生など色々な方法があり、弁護士にご相談いただくことで、それぞれのご事情に応じた適切な方法で対応ができます。また、個人間での貸金についても、相手の財産調査から裁判対応まで幅広く対応致します。

借金、貸金などのトラブル
弁護士 小林
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