離婚届を提出する前に決めておくべきことは沢山あります
- 離婚をしたいがとりあえず離婚届を提出してしまってもいいか
- 離婚届を提出する前に決めておくべきことはあるか

離婚届を提出する前に決めておくべきこと
離婚はお互いが合意のもと離婚届さえ提出してしまえば、簡単にすることができます。しかし、お金のこと、子どものことを何も考えずに勢いで離婚をしてしまうと、あとで後悔してしまうことがあります。特に、慰謝料請求など相手にとって都合の悪いことは、離婚届を提出してしまった後ですと、解決までに時間を要してしまうことが多いです。
以下では、離婚届を提出する前に、一度しっかりと考えてもらいたいことについて、
という形で整理して説明します。
離婚とお金のこと
① 財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。民法でも離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています(民法768条1項)。
専業主婦の方であっても、いわゆる「内助の功」として、相手に請求することができます。
離婚の際には、「相手の財産がどのくらいあるのか分からない」という方も多いかと思いますが、弁護士に依頼すれば、どのような財産がどういう形であるのか等のアドバイスも可能です。
財産分与については、何も取り決めをせずに離婚を急いでしまうと、本来もらえたはずの財産がもらえなくなってしまう場合もあるので、離婚時にしっかり取り決めることが重要です。
② 年金分割
年金分割とは、離婚後に婚姻期間中に一方の配偶者(通常は夫です。)が納めた年金保険料の一部を分割し、それを別の配偶者(通常は妻です。)が受け取れるという制度です。
年金分割は離婚して直ちにお金が入るという話ではありませんが、婚姻期間が長ければ、年金受給時に夫が支払っていた年金の一部が上乗せされて支払われることになるので、将来的に受け取れる年金額が増えることになります。
③ 慰謝料
慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。
よく夫(妻)に対して慰謝料を請求したいという方がいらっしゃいますが、慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。相手が離婚に至る原因を作った場合(例えば、不倫や暴力行為など)に、精神的苦痛を受けた配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。そのため、性格の不一致・価値観の違いなど、離婚の原因がどちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求はできません。
④ 婚姻費用
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子ども)が、収入等に応じた、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことで、離婚が成立するまで期間、相手に請求することができます。 具体的には、居住費や食費、医療費、子どもの学費などが含まれ、 法律上、婚姻費用は、夫婦がその負担能力(収入の大小など)に応じて、分担する義務を負っています。
婚姻費用は夫婦が分担して負担する義務を負っているため、たとえ別居していても、法律上の夫婦である限り、請求することは可能です。
そのため、夫婦が別居した際、妻に比べて収入の多い夫が生活費を払ってくれないような場合にも、婚姻費用を請求することができるのです。
離婚と子どものこと
① 親権
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育したり、またその財産を管理したり、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
離婚をする場合、必ず夫と妻のどちらが子どもの親権者になるかを決めなければいけません。当事者同士で協議離婚する時でも、離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者欄を記載しないで離婚届を提出することはできません。
② 養育費
養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことをいいます。離婚に際し、未成年の子どもを引き取り養育することになった親から、もう一方の親に対して請求できます。養育費の金額は、相手とご自身の収入や子供の年齢等から、おおよその目安の金額裁判所がを定めていますが、離婚する前の生活水準を維持するためにより多くの養育費を請求できるケースもあるので、金額が適正かどうかを含めて、弁護士への相談をお勧めします。
養育費は離婚した後に請求することもできますが、何も取り決めずに離婚してしまうと請求が難しくなる場合もあるので、離婚時に取り決めたほうがよいです。
③ 面会交流
面会交流とは、子どもと離れて生活している父母の一方が、子どもと直接面会して一緒に時間を過ごしたり、それ以外の方法(手紙や写真、プレゼントの受け渡しなど)で交流をしたりすることをいいます。
離婚をしてしまっても、子どもにとって親であることには変わりはなく、親にとっても子にとっても面会交流権が認められます。このあたりを取り決めずに離婚してしまうと、子を引き取った親の意向で子どもと全く面会できないという事態になりかねないので、しっかりと決める必要があります。
このように、離婚をする際には考えなければならない問題が沢山あり、全て一人で抱えるのは難しいことが多いです。弁護士に相談すれば、問題を一緒に考えたり、お客様に代わって離婚の条件などを相手方と交渉していくことができますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
よくある質問
- 離婚した後からでも財産分与や年金分割を請求できますか。
- 可能です。ただ、請求できる期限が決まっており、離婚から2年以内に請求しなければいけません。
- 離婚した後でも慰謝料を請求できますか。
- 可能ですが、離婚から3年以内に請求しなければ時効になります。また、相手の不貞行為などが原因の場合は、時間が経過するほど証拠が少なくなり、請求自体が困難となることもあるので、早めにご相談をおすすめします。
- 離婚した後も婚姻費用は請求できますか。
- 離婚をすると夫婦ではなくなるため、婚姻費用の請求はできなくなります。未成年者の子どもを引き取る場合は、養育費として、(通常、婚姻費用よりも少ない金額ですが)相手に請求することができます。
- 離婚後に親権者を自分に変更することはできますか。
- 可能ですが、裁判所に親権者変更の調停の申し立てをする必要があります。ただ、子を引き取った相手方に親権者としてふさわしくない事情などを主張していく必要があり、離婚後親権者を変更することはハードルが高いので、離婚時にしっかりと取り決めるべきです。
- 離婚後に養育費を請求できますか。
- 可能ですが、何も取り決めずに離婚すると請求が難しくなるので、離婚時に取り決めたほうがよいです。
- 妻が子どもを連れて家を出てしまい、それ以来子どもに会えていないがどうすればいいか。
- 奥さんに面会交流をしたい旨の連絡をし、それでも会わせてくれない場合には面会交流の調停申し立てを行います。裁判所は面会交流に肯定的ですので、調停の中で子どもとの面会について取り決めをしていくことになります。
離婚をする前に決めておくべきこと
- 離婚をしたいがとりあえず離婚届を提出してしまってもいいか
- 離婚届を提出する前に決めておくべきことはあるか
財産分与について知りたい
- まだローンが残っている家や車など、どのように分ければいいか知りたい
- 相手の財産がどのくらいあるのか分からない
- 財産分与の額がどのように決まるのか知りたい
離婚の進め方や方法について
- 離婚をしたいが、相手が応じてくれない
- 離婚をしたいが、進め方が分からない
- 離婚をする際にどのような方法があるのか知りたい
養育費や婚姻費用はどのくらいもらえるのか
- 離婚したいが養育費や婚姻費用がどのくらいもらえるのか分からない
- 養育費や婚姻費用の計算の仕方を知りたい
配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたい
- 夫、妻の不倫相手に慰謝料を請求したい
- どのような場合に慰謝料を請求できるのか
- 慰謝料はどのくらいの金額を請求できるのか
- 離婚をしたいが、相手が応じてくれない
- 相手が不倫をしているので、不倫相手に慰謝料を請求したい
- 離婚をしたいが、子供の親権や財産分与、養育費などで不安がある
- 年金分割などについて知りたい
- 婚約をしていたが突然破棄された
財産分与、年金分割、親権、養育費、面会交流、不貞相手の慰謝料請求など、配偶者と離婚をしたいときには考えなければならない問題が沢山あります。当事務所では、そのような男女関係の法律問題を幅広く取り扱っております。経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、最適な解決に導くことができます。


弁護士 小林
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