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財産分与

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます(民法768条1項)。そのため、一方が遺産相続で得た財産などは、財産分与に含まれません。他方、専業主婦の方でも、いわゆる「内助の功」として、婚姻生活中に築いた財産は離婚時に請求できます。

財産分与は離婚から2年以内であれば相手に請求することができますが、時間の経過によって本来もらえたはずの財産がもらえなくなる場合もあるので、離婚時にしっかり取り決めるべきです。
以下では財産分与について説明します。

財産分与にはどのような意味があるのか

財産分与は、法律的な意味合いとして

  1. ① 清算的財産分与
  2. ② 扶養的財産分与
  3. ③ 慰謝料的財産分与

という3つがあり、これらを総合して金額が決まります。
以下、それぞれを簡単にご説明します。

① 清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に一緒に築いた財産を清算することです。いわゆる「財産分与」として皆様がイメージする財産分与は、このことを指します。
清算的財産分与は、離婚の原因がどちらにあるか等は関係なく、夫婦が二人で気づいた財産は二人で分けましょうという話ですので、例えば不貞行為をしてしまった有責配偶者からの請求も認められることになります。専業主婦の方も、「内助の功」として、清算的財産分与を受けることになり、清算的財産分与の割合は、法律の定めはありませんが、通常は2分の1ずつの割合となります。

② 扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後生活が困窮してしまう者(例えば専業主婦や、持病があり働けない人等)に対し、離婚後の生活の安定を図るため、扶養的な目的で財産を分与することです。

③ 慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因が他方配偶者の不貞行為な度にあった場合に、慰謝料の名目で支払われる財産分与のことです。
このように、財産分与は、夫婦で築いた財産を清算する①の意味で行うのが通常ですが、夫婦のおかれている状況によっては、②離婚後の生活の扶養として行ったり、③離婚の慰謝料として行ったりする場合もあるのです。
そのため、夫婦の具体的な事情によって割合は変わる場合があり、極端な話、夫婦が合意さえすれば、財産の全てを妻(夫)が取得するというケースも出てきます。

財産分与の対象となる財産とは

財産分与の対象財産は、夫婦が「婚姻期間中に」築いた一切の財産です。財産の名義がどちらであるかは、関係ありません。これを共有財産といいます。

共有財産の例としては、

  • 現金・預貯金
  • 有価証券(株式など)・投資信託
  • 保険(積立型の生命保険、学資保険など)
  • 不動産(自宅など)
  • 家具家電
  • 自動車
  • 骨董品など金銭的価値の高い動産
  • 退職金

などがあります。

借金などのマイナスの財産も財産分与の対象になる

上に述べたようなプラスの財産に限らず、各種ローン(住宅、自動車、教育など)、生活費のために借りた借金などのマイナスの財産も、財産分与の対象となってしまいます。
もっとも、ギャンブルや買い物などの浪費によって一方が個人的に作った借金は、たとえ婚姻中のものであっても財産分与の対象には含まれません。
このようなマイナスの財産がある場合は、プラスの財産から差し引いた上、残った財産を分割することが一般的です。

財産分与の対象とならない財産

①婚姻前から夫婦の一方が持っていた財産や、②婚姻中であっても夫婦の協力とは関係なく手に入れた財産は、財産分与の対象外です(民法762条1項)。これを特有財産といいます。
たとえば、独身時代から貯めていた預貯金は①にあたりますし、婚姻期間中に相続によって取得した不動産や現金は②にあたります。

財産分与の方法

財産分与の方法は、夫婦が築いてきた財産の内容によっていろいろな方法があります。たとえば、(1)全て現金化して半分ずつにすることもあれば、(2)不動産や自動車は一方が取得して、その代わりに相手に金銭を支払うなどもできます。基本的に当事者の合意によって自由に決めることができます。まだローンが残っている不動産なども清算することはできます。

財産分与は離婚後の財産をどのように分けるかという問題なので、離婚とセットの問題です。そのため、お互い離婚について合意していても、財産分与の方法がまとまらない場合は、離婚調停、離婚裁判といった裁判所の手続の中で決めていくことになります。

以上が財産分与の説明になります。

婚姻期間が長く、共有財産が多岐にわたる等の複雑な場合には、弁護士に相談して進めていった方が得策ですので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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弁護士 小林
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