袖ケ浦市の弁護士事務所。土曜日曜も対応。
袖ケ浦市を中心として、市原市・木更津市・君津市・富津市等の近隣の市区町村も広く対応。

法律相談のご予約
お問い合わせ

0120-501-197 受付時間:平日9時~18時(相談は予約制、土日可)

MAIL24時間受付

line

離婚の進め方や方法

  • 離婚をしたいが、相手が応じてくれない
  • 離婚をしたいが、進め方が分からない
  • 離婚をする際にどのような方法があるのか知りたい
離婚・男女問題・慰謝料請求

離婚の方法について

離婚は、お互いの同意のもと離婚届を役所に提出できれば、すぐにでも可能です(協議離婚)。
しかし、現実には、相手が同意してくれなかったり、子供の親権や財産分与が決まらなかったりと、多くの時間と労力が必要となるケースも多いです。

相手が離婚に同意しない場合、当然ですが、一方の意思だけで離婚をすることはできません。

離婚する方法は、

  1. ① 協議離婚
  2. ② 調停離婚
  3. ③ 裁判離婚

などがあります。
世の中の離婚は、①協議離婚が大半を占めていますが、相手方が離婚を拒否していたり、離婚の条件がまとまらない場合には、②調停離婚や③裁判離婚を行って離婚を求めることになります。
以下では①協議離婚②調停離婚③裁判離婚について説明します。

① 協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦間で離婚の話し合いを行い、合意の上で離婚することをいいます。
離婚の話し合いがまとまった後、離婚届を提出することにより簡単に離婚が成立します。
協議離婚は、お互いの同意があるので離婚理由は何でも可能ですし、婚姻届と異なり、保証人等も不要です。そのため、世の中の離婚の多くは協議離婚です。
一方で、協議離婚は当事者同士で行えてしまうため、離婚の際には決めておくべき問題(財産分与・年金分割・慰謝料・親権・養育費・面会交流)が解決していないまま提出されてしまっていることが多くあります。
これらの問題は、離婚が成立してしまった後では解決により多くの時間と労力が必要となってしまうこともあるため、協議離婚であってもぜひ弁護士にご相談ください。

② 調停離婚とは

調停離婚とは、お互いの話し合いで話がまとまらない場合に、裁判所の調停手続を利用して離婚の話を進めることです。なお、裁判所を通して離婚を進める場合は、まず調停手続を利用しなければならず、調停でもまとまらなかった場合に裁判離婚をすることとなります。
調停では、裁判官や調停委員が中立的な立場でお互いの間に入って、話し合いをします。
裁判所の部屋に交互に入室して個別に話をしていくので、話し合いで相手と顔を合わせることは基本的にありません。調停手続では、裁判所を通して、相手の財産を確認することなども行われます。
なお、この調停手続はあくまでも「話し合いでの解決」なので、相手方と離婚や離婚の条件で折り合いがつかない場合もあります(調停不成立)。
それでも離婚したい場合に、次に述べる裁判をするかを検討することになります。

③ 裁判離婚

裁判離婚とは、協議でも調停でも離婚の話がまとまらない場合に、裁判で離婚することです。
裁判離婚では、調停とは異なり、相手と離婚の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることができるので、離婚できるか否かの決着(判決)をつけることができます。
裁判で離婚するためには、法律上定める離婚原因があると裁判所に認めてもらう必要があります(民法770条)。裁判では、お互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張(離婚原因があること)が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます。なお、裁判手続であっても、裁判所が判決をする前に、和解で離婚することも多々あります。

よくある質問

離婚する際の注意点を教えてください。
相手と早く別れたいからと言って、勢いだけで離婚届を提出することはやめましょう。離婚をする場合、①お金の問題(財産分与・年金分割・慰謝料)や②子供の問題(親権・養育費・面会交流)など、考えなければならない問題が沢山あります。これらの問題は離婚後に決めることもできますが、離婚した後では相手が真摯に対応してくれないことも多く、解決が難しくなることが多いです。
勢いで離婚届にサインをしてしまいましたが、提出を止めることはできますか。
役所に対し離婚届の不受理申出をすることで提出を止めることができます。もし勢い余ってサインをしてしまったが後悔している方は、この手続をとるべきです。
相手から離婚を求められていますが、離婚したくありません。
調停は離婚したい場合だけでなく、夫婦関係を以前のような良好な関係に戻したい場合にも利用することができます(夫婦関係調整調停)。もし相手が直接話をしてくれない場合には、このような手続を利用する方法もあります。
離婚調停になった場合、どれくらいの時間がかかりますか。
お客様の状況によりますが、調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行います。離婚するまでに半年から1年ほどかかってしまうことが多いです。調停は裁判所に申し立ててから1か月ほどで1回目が行われます。1回の調停で約2時間かかります。
離婚裁判になった場合、どれくらいの時間がかかりますか。
お客様の状況にもよりますが、最終的な決着がつくまで1年近くかかる場合もあります。特に相手が離婚原因を争う場合、離婚は同意していても親権を争う場合などでは裁判が長引くことが多いです。
裁判になった場合の注意点を教えてください。
なによりも証拠を確保しておくことが重要です。裁判では相手の意思にかかわらず強制的に離婚できますが、そのためには民法で定める離婚原因があることを立証しなければならないからです。
離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない強度の精神病などのほか、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由が挙げられています。
例えば、相手が不倫をしていても証拠がないと裁判所で離婚原因が認められない可能性もあります。どのような証拠を集める必要があるかは、弁護士に相談してください。
離婚する場合の弁護士費用はどれくらいかかりますか。
当事務所では、弁護士が全員加入する日本弁護士連合会が適正と定めた報酬基準を基に、着手金・報酬金等を定めています。目安としては、着手金・報酬金がそれぞれ33~55万円(税込)です。 お客様に実際にお支払い頂く費用については、相談時に詳細にご説明しますので、ご安心ください。

お問い合わせはこちら

離婚をする前に決めておくべきこと

  • 離婚をしたいがとりあえず離婚届を提出してしまってもいいか
  • 離婚届を提出する前に決めておくべきことはあるか
>

財産分与について知りたい

  • まだローンが残っている家や車など、どのように分ければいいか知りたい
  • 相手の財産がどのくらいあるのか分からない
  • 財産分与の額がどのように決まるのか知りたい

離婚の進め方や方法について

  • 離婚をしたいが、相手が応じてくれない
  • 離婚をしたいが、進め方が分からない
  • 離婚をする際にどのような方法があるのか知りたい
>

養育費や婚姻費用はどのくらいもらえるのか

  • 離婚したいが養育費や婚姻費用がどのくらいもらえるのか分からない
  • 養育費や婚姻費用の計算の仕方を知りたい

配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたい

  • 夫、妻の不倫相手に慰謝料を請求したい
  • どのような場合に慰謝料を請求できるのか
  • 慰謝料はどのくらいの金額を請求できるのか

男女問題ページに戻る

  • 離婚をしたいが、相手が応じてくれない
  • 相手が不倫をしているので、不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 離婚をしたいが、子供の親権や財産分与、養育費などで不安がある
  • 年金分割などについて知りたい
  • 婚約をしていたが突然破棄された

財産分与、年金分割、親権、養育費、面会交流、不貞相手の慰謝料請求など、配偶者と離婚をしたいときには考えなければならない問題が沢山あります。当事務所では、そのような男女関係の法律問題を幅広く取り扱っております。経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、最適な解決に導くことができます。

離婚・男女問題・慰謝料請求
弁護士 小林
弁護士 小林

経験豊富な弁護士が、お客様のお気持ちに寄り添って最適な解決に導くことができます。
離婚・男女問題・慰謝料請求の相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

Contactご相談だけでもお気軽にご連絡ください

初回法律相談は60分まで無料でご対応致します。
ご予約いただければ土日・夜間も対応可能です。

60分以降は、30分単位で5,500円(消費税込)です。
初回相談のみで解決する方も多くいらっしゃいますので、まずは早めのご相談をお勧めいたします。

法律相談のご予約・お問い合わせ