養育費や婚姻費用はどのくらいもらえるのか
- 離婚したいが養育費や婚姻費用がどのくらいもらえるのか分からない
- 養育費や婚姻費用の計算の仕方を知りたい

養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する教育費や監護費を指し,具体的には衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。
また,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、「婚姻共同生活の維持」を支える費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生活費・交通費・医療費等の日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生ずる費用のことをいいます。
養育費とは異なり、あくまで「婚姻関係」にあることで発生するもののため、離婚した後は婚姻費用は発生しません(その意味で養育費とは異なります)。
養育費と婚姻費用の違いとは
養育費と婚姻費用は以下の点で異なります。
まず、婚姻費用は法的にはいまだ婚姻関係にある家族の生活を考慮したものであるのに対し、養育費はすでに離婚した親が子の成長に必要な費用を分担するものであるという点です。そのため、婚姻費用は離婚後には発生しません。
次に、婚姻費用には夫ないしは妻の生活費が含まれていますが、養育費は親が子に対して支払うものですので、別れた相手の生活費まで含むものではないという点も異なります。
上記の違いから、一般的には婚姻費用の方が養育費より高額になります。
個別の場合に養育費や婚姻費用がそれぞれいくらになるかについては、次に説明する算定表で比較してみてください。
養育費の算定方法
養育費の額については、規定があるわけではなく、まずは当事者間の話し合いにより決定されます。金額は基本的には話し合って決めることになりますが,その際には,東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります。
もっとも,養育費は,個別具体的な事案に応じて決められるものですから,「養育費・婚姻費用算定表」が絶対的な基準というわけではありません。
また、話し合いで決定出来ない場合には、調停や審判によることになりますが、その場合でも「養育費・婚姻費用算定表」による算定が定着しています。
この算定表およびその使い方は、東京家庭裁判所のホームページで公表されています。
ただし、個別の生活状況等に応じた調整が行われることもありますので、算定表を目安としながらも、具体的な養育費の額がいくらになるかは、弁護士などの法律専門家に相談してみてください。
婚姻費用の算定方法
婚姻費用の算定も養育費の算定と同様、実務上、裁判所がまとめた算定表による算定が定着しています。
なお、個別の調整がありえることは、養育費と同様です。
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弁護士 小林
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