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配偶者の不倫相手へ慰謝料を請求したい

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離婚・男女問題・慰謝料請求

不倫相手に慰謝料を請求できるのはどのような場合か

不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、①不貞行為(性行為)があったことが必要です。そのため、例えば、2人でデートしていたとか、交際しているようなやりとりしか掴めていない場合には、残念ながら請求することは困難です

また、不倫相手があなたの夫(妻)を既婚者であると知っていたこと(または既婚者であると気付くべき過失があったこと)も必要②になります。そのため、例えば、出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を全く知らなかった場合などでは、慰謝料請求が認められない可能性もあります。不倫相手が友人関係、職場の同僚などであれば、基本的には問題はないでしょう。

不倫の証拠の確保が重要

不倫相手が不貞行為を認めていれば問題ないのですが、これを認めずに争う場合には訴訟提起し、裁判で不貞行為があったことをこちらで立証しなければなりません。そのため、とことん不倫相手と争いたい場合には、不貞行為を立証するための証拠の有無が極めて重要になります。
証拠は、性行為があったことをうかがわせるものであることが必要です。端的には、性行為の動画・写真があればこれだけで立証できますが、キスやデートをしているだけの写真では立証できません。

そのほかでは、例えば

  • ラブホテルに出入りしている写真・動画
  • 性行為があったことを推測できる内容のLINEやメールのやりとり
  • 不倫相手が性行為を認めた念書や録音データ
  • ラブホテルの領収書
  • 探偵会社の調査報告書

なども証拠となります。
これらの証拠が確保できれば、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

請求できる金額について

不倫の慰謝料金額は、法律で定めがあるわけではありませんが、一般的に相場は100万円~300万円程度といわれています。

裁判になった場合には、

  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫期間の長さ
  • どちらが不倫に積極的だったか
  • 不貞行為の回数
  • 不倫が原因で離婚に至ったか
  • 子どもの有無

などの様々な事情を考慮した上、裁判所が金額を決定します。

以上が、不倫相手の慰謝料請求についての説明になります。
不倫相手への慰謝料請求は、弁護士に依頼することでどのような証拠を確保しなればならないかなどを知り、正しい方向で話を進めることができます。このようなお悩みは、まずは当事務所にご相談ください。

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弁護士 小林
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