突然の解雇について
- 正社員であったのに突然解雇された
- 勤務成績や能力不足を理由に解雇されたが納得できない
- 明日から来なくていいと突然言われてしまった

解雇が認められる場合
解雇は、使用者が自由にできるものではなく、「客観的に合理的な理由」に基づかない解雇は、無効とされ、解雇としての効力は生じません(労働契約法16条)。
そのため、勤務成績や能力不足を理由に解雇を言い渡されたとしても、「本当に勤務成績不良という事実があるのか」、「仮に勤務成績が不良であったとして解雇までの処分をすることが相当なのか」という観点から、その有効性は厳格に判断されます。
退職届などにサインしない
勤務先から突然解雇を言い渡された場合、勤務先に言われるがままに「退職届」などにサインをしてしまった後に相談される方が多くいらっしゃいます。
しかし、このような「解雇(退職)に合意した」とみなされるような書類にサインをしてしまうと、あとから解雇を争うことが非常に困難になります。
全く争えないということではありませんが、できる限り、このような書類にサインはしないようにしましょう。
解雇通知書や解雇理由証明書をもらう
解雇を言い渡された場合、勤務先が「どのような理由であなたを解雇したのか」が非常に重要となります。そのため、解雇を言い渡された場合は、解雇通知書や解雇理由証明書を勤務先からもらうことが大切です。
退職勧奨を受けた場合
退職勧奨とは、解雇とは異なり、使用者が労働者に対して自発的な退職を促す行為をいい、退職勧奨は違法ではありません。一方で、労働者としても、解雇とは異なり法的な強制力はないため、退職勧奨は断ることが可能です。
もっとも、労働者が退職を拒否しているにもかかわらず繰り返しなされるような退職勧奨は、違法な退職勧奨となることもあります。このような場合は、勤務先に対して解雇通知書を求め、解雇の有効性を争う方法も一つの選択肢となります。
突然解雇を言い渡された
- 正社員であったのに突然解雇された
- 勤務成績や能力不足を理由に解雇されたが納得できない
- 明日から来なくていいと突然言われてしまった
残業代を支払ってもらえない
- すでに退職してしまったが残業代が払われていなかった
- 管理職だから残業代は出ないといわれている
- 残業代を請求したいが計算方法が分からない
勤務中に事故に遭い怪我をしてしまった
- 会社の指示通りに作業をしていたが怪我をしてしまった
- 機械の使用方法などについて会社から十分な説明がなかった
- 勤務中の事故で重い障害が残ってしまった
- 労災以外にも請求できるものがあるのか知りたい
上司からセクハラ、パワハラを受けている
勤務先の上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている場合、相手に対して損害賠償請求をできる可能性があります。
会社には、パワハラやセクハラによって従業員の心身の健康や就業環境が害されないように、被害防止や従業員に対する配慮のための取組みをする安全配慮義務が求められています。
- 会社から突然解雇された
- 残業代や退職金を支払ってもらえない
- 仕事中に事故にあった怪我をしてしまった
- 上司からセクハラを受けてつらい
勤務先とのトラブルで働けなくなってしまうと、収入減を失い、今後の生活が脅かされかねません。雇用契約上のトラブルも、経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、依頼者の生活を守るために、最適な解決に導くことができます。


弁護士 小林
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