残業代を支払ってもらえない
- すでに退職してしまったが残業代が払われていなかった
- 管理職だから残業代は出ないといわれている
- 残業代を請求したいが計算方法が分からない

残業代請求を行う場合、計算や交渉の手間、勤務先に対する精神的負担など、個人で行う場合は大変な労力を必要とします。
弁護士に依頼すれば、代理人として勤務先と交渉し、割増率などを正確に計算してスムーズな解決が期待できます。
すでに勤務先を退職している方や管理職といわれている方も、請求できる可能性がありますので、一度ご相談されることをお勧めします。
残業代の計算
残業代は、正式には「時間外労働手当」といい、労働基準法37条は、法定労働時間を超えて労働させた場合の時間外労働、休日労働および深夜労働については、割増賃金の支払いが必要と規定しています。
割増率は、時間外労働で1カ月60時間までが1.25倍、60時間超が1.5倍(一部の中小企業については適用猶予)休日労働については1.35倍、深夜労働は、1.25倍と規定され、時給(月給制の場合は、時間単位の賃金単価)にこの割増率を乗じて残業代を計算します。
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 1.25倍 |
---|---|
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)
※適用猶予の場合あり ※代替休暇取得の場合は1.25倍の割増なし |
1.5倍 |
深夜労働 (午後10時から午前5時までに労働した場合) |
1.25倍 |
休日労働 (法定休日に労働した場合) |
1.35倍 |
深夜労働 (午後10時から午前5時までに労働した場合) |
1.5倍 |
時間外労働 (法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 |
1.5倍 |
時間外労働 (1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働 |
1.75倍 |
休日労働+深夜労働 | 1.6倍 |
残業代を計算する基礎となる「賃金」に含まれないもの
残業代を計算する場合、1時間当たりの単価を出す必要がありますが、その基礎となる賃金には、家族手当や通勤手当などは除外して計算する必要があります。
具体的な計算例
以下では、具体的に残業代を計算し、どのくらいの金額になるのかを、例を挙げて説明します。
「Aさんは、入社してから3年間、1ヶ月に法定労働時間外労働として平均約40時間(1日2時間程度)の残業をしていました。月給は30万円で、所定労働時間は毎月173時間とします。」
Aさんの場合、1時間あたりの賃金単価は30万円÷173時間=1734円で割増率を乗じて計算します(小数点以下、四捨五入)。
1カ月平均で40時間の残業をしている場合、1734円×40時間=6万9360円です。
ここに法定時間外労働の割増率1.25倍を乗じると、Aさんの月の残業代は8万6700円になり、3年間の合計額は312万1200円となります。
残業代請求の時効や必要な証拠について
残業代請求は3年で時効となるので、この期間内に請求する必要があります。もっとも、この期間を過ぎてしまっていても、例えば、月給制の場合は、3年前から月ごとに時効になっていくため、3年を経過してしまっても請求できる部分が残っている可能性は十分あります。
残業代を請求する場合は、請求する側が時間外労働時間を証明する必要があるため、タイムカードや日報、パソコンのログイン記録等を揃えておく必要があります。ご自身で書かれたメモや日記なども一応証拠となりますが、より客観性の高いタイムカードなどの方が請求はスムーズです。
突然解雇を言い渡された
- 正社員であったのに突然解雇された
- 勤務成績や能力不足を理由に解雇されたが納得できない
- 明日から来なくていいと突然言われてしまった
残業代を支払ってもらえない
- すでに退職してしまったが残業代が払われていなかった
- 管理職だから残業代は出ないといわれている
- 残業代を請求したいが計算方法が分からない
勤務中に事故に遭い怪我をしてしまった
- 会社の指示通りに作業をしていたが怪我をしてしまった
- 機械の使用方法などについて会社から十分な説明がなかった
- 勤務中の事故で重い障害が残ってしまった
- 労災以外にも請求できるものがあるのか知りたい
上司からセクハラ、パワハラを受けている
勤務先の上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている場合、相手に対して損害賠償請求をできる可能性があります。
会社には、パワハラやセクハラによって従業員の心身の健康や就業環境が害されないように、被害防止や従業員に対する配慮のための取組みをする安全配慮義務が求められています。
- 会社から突然解雇された
- 残業代や退職金を支払ってもらえない
- 仕事中に事故にあった怪我をしてしまった
- 上司からセクハラを受けてつらい
勤務先とのトラブルで働けなくなってしまうと、収入減を失い、今後の生活が脅かされかねません。雇用契約上のトラブルも、経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、依頼者の生活を守るために、最適な解決に導くことができます。


弁護士 小林
経験豊富な弁護士が、お客様のお気持ちに寄り添って最適な解決に導くことができます。
労働・雇用・セクハラ問題の相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。
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