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勤務中に事故に遭い怪我をしてしまった

  • 会社の指示通りに作業をしていたが怪我をしてしまった
  • 機械の使用方法などについて会社から十分な説明がなかった
  • 勤務中の事故で重い障害が残ってしまった
  • 労災以外にも請求できるものがあるのか知りたい
労働・雇用・セクハラ
労災保険から受けられる補償は損害の一部であり、その他にも慰謝料や後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益などを請求できる可能性があります。
勤務中や通勤途中の事故で怪我をしてしまうことは、誰しもに起こりうることですが、適切な補償や賠償を得られなければ、今後の生活にも大きな影響が及んでしまうため、弁護士への相談をお勧めします。

労災が認められる場合とは

労災は、「業務災害」か「通勤災害」と判断される場合に認められます。

「業務災害」とは、①労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にあること(業務遂行性)、②使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められること(業務起因性)から判断されます。
例えば、トイレに行くときの事故や出張中の事故も「業務上」となりますが、休憩中の事故などは(事業場設備の欠陥に起因する事故などでなければ)業務外となります。

なお、労災認定においては、使用者に過失があったかは要件とはされず、一方で労働者に過失があったとしても要件を満たせば認定されます。
「通勤災害」とは、自宅と就業場所の往復や、複数の就業場所間の移動の際の事故をいいます。

会社が労災申請に協力してくれない場合

労災を申請する場合、「事業主証明」(事故の内容について会社が認めて証明するもの)として会社の協力が必要になりますが、会社が労災を認めたくない場合など、この事業主証明の協力を得られないケースが多々あります。
会社の協力が得られない場合でも、そもそも会社には労災申請に協力すべき法律上の義務がありますし(労災保険法施行規則23条)、仮に会社が労災を認めなかったとしても、労働基準監督署が客観的に判断をして労災を認めてくれるため、労災申請自体は可能です。

労災以外にも会社に損害賠償請求ができる可能性がある

以会社の責任で労働災害が発生した場合、必ずしも労災保険の給付だけでは労働者の損害の全ては填補されません。この場合、会社が労働者に対して損害賠償義務を負う場合もありますが、会社が自ら適切な損害を賠償してくれるケースは少ないです。
特に、労災保険が給付されれば損害賠償の必要はないなどと主張して、労災保険以外の賠償対応をしてくれない会社も多いので、会社への請求をお考えの方は、弁護士にご相談ください。

会社に損害賠償請求をできる場合は、(すでに支給されている労災保険による給付は控除されますが)①治療費などの損害、②休業損害(例えば労災の休業補償給付は平均賃金の6割しか給付されないため、差額分を請求できます)、③逸失利益(後遺障害が残った場合)、④慰謝料、⑤遅延損害金、弁護士費用などを請求できます。

なお、会社に対して損害賠償請求をすることで解雇などの不利益を被るのではないかと心配される方も多いですが、法律上、労働災害に遭った治療中の従業員を解雇することはできませんので、安心してご相談ください。

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突然解雇を言い渡された

  • 正社員であったのに突然解雇された
  • 勤務成績や能力不足を理由に解雇されたが納得できない
  • 明日から来なくていいと突然言われてしまった

残業代を支払ってもらえない

  • すでに退職してしまったが残業代が払われていなかった
  • 管理職だから残業代は出ないといわれている
  • 残業代を請求したいが計算方法が分からない

勤務中に事故に遭い怪我をしてしまった

  • 会社の指示通りに作業をしていたが怪我をしてしまった
  • 機械の使用方法などについて会社から十分な説明がなかった
  • 勤務中の事故で重い障害が残ってしまった
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上司からセクハラ、パワハラを受けている

勤務先の上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている場合、相手に対して損害賠償請求をできる可能性があります。
会社には、パワハラやセクハラによって従業員の心身の健康や就業環境が害されないように、被害防止や従業員に対する配慮のための取組みをする安全配慮義務が求められています。

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  • 会社から突然解雇された
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  • 仕事中に事故にあった怪我をしてしまった
  • 上司からセクハラを受けてつらい

勤務先とのトラブルで働けなくなってしまうと、収入減を失い、今後の生活が脅かされかねません。雇用契約上のトラブルも、経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、依頼者の生活を守るために、最適な解決に導くことができます。

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弁護士 小林
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労働・雇用・セクハラ問題の相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。

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