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遺産の分け方でもめている

  • 相続人同士で遺産の分け方が対立してまとまらない
  • 長男が遺産の分け方を勝手に決めてしまっている
  • 相続財産が不動産ばかりで、うまく分けることができない
遺産分割

相続の争いは誰にでも起こりうる

家族が亡くなられると必ず相続が発生します。亡くなった方に財産がほとんどなければ、問題になることは少ないかもしれません。しかし、多くの財産を残して亡くなられたり、相続人が複数いるような場合には、財産の分け方や取り分について、相続人間で対立することがとても多いです。

以下では、遺産の分け方である遺産分割について説明します。

遺産分割とは

遺産分割は、通常被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合に、いったん相続人全員の共有となった財産を具体的に配分していくことです。
この遺産分割について相続人同士で話し合うことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割の時期は、特に期限は定められていません(ただし、相続税の申告期限はあります)。
具体的な財産の分け方の種類は、<遺産分割の方法>で後述します。

遺産分割の対象財産

被相続人が相続開始時に有していた財産(ただし、分割の時にも存在する必要)は、基本的に遺産分割の対象となります。ただし、被相続人の一身に専属するもの(たとえば、生活保護を受給する権利など)は含まれません。

遺産分割の対象財産に含まれないもの

① 生命保険金

生命保険金は、保険金の受取人が指定され、その者に直接支払われる契約になっている場合には、遺産分割の対象財産ではありません。

② 金銭債権(預貯金以外)

金銭債権(例えば貸付金など)は、原則として遺産分割の対象になりません。これらは、可分でそのまま分けられるので、原則として相続開始と同時に法定相続分に従って各相続人に分割されます。もっとも、相続人全員が、遺産分割の対象とすることに同意すれば、金銭債権も分割の対象にすることもできます。なお、預貯金も金銭債権なので、原則遺産分割の対象ではないとされていましたが、最近の最高裁判例で、当然遺産分割の対象に含まれることになりました。

③ 負債

負債(例えば借金など)も、金銭債権と同様の理由で原則遺産分割の対象になりませんが、相続人全員の同意により分割の対象にすることができます。ただし、あくまで相続人間内部での合意に過ぎないため、債権者が承諾しない限り、このような合意があることをもって支払う義務はないと債権者に対して主張することはできません。

遺産分割手続の流れ

では、実際にどのように遺産分割手続が進んでいくかを説明します。

① 遺言の調査

まずは被相続人が遺言書を残しているか否かを調査します。相続人の誰かが遺言書(自筆証書・公正証書)を保管している場合は調査の必要はありませんが、そもそも遺言書を残しているかもわからない場合は、自宅や貸金庫を探してみたり、公証役場に遺言の存在の確認を求めます。
なお、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。検認手続を経ずにご自身で開封してしまうと、法律上は5万円以下の科料が課される可能性があるので注意が必要です。

② 相続人の調査

遺言の調査とあわせて、相続人の調査を行います。
相続人の調査は、被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本を取得して行います。
遺産分割協議は相続人が全員参加して行う必要があります。もし、参加すべき相続人が参加せずに成立した遺産分割協議は無効となり全て無駄になります。そのため、相続人の範囲に漏れがないように、相続人調査は慎重に行う必要があります。

③ 相続財産の調査

遺言の調査、相続人の調査とあわせて、相続財産の調査を行います。
相続財産の調査は、基本は自宅などの生活していた場所を捜索して行います。また、役所から不動産の名寄帳を取り寄せたり、預金口座がある可能性のある金融機関(例えば自宅から近所の銀行など)に対する問合せなどを適宜行います。
遺産分割協議後に、抜け落ちていた財産が発覚すると、再度遺産分割協議を行わなければならないこともあるため、慎重に行う必要があります。

④ 相続人で遺産分割の話合い(遺産分割協議)

A. 有効な遺言書がある場合

有効な遺言書が残されている場合は、遺言書に従って遺産分割を行います。
もっとも、相続人全員の合意によって、遺言書の内容と異なる方法で分割することも可能です。その場合は、遺言書と異なる内容の遺産分割協議書を作成する必要があります。

B. 遺言書がない場合

遺言書がない場合(又は遺言書はあるものの内容・方式に不備がある場合)には、遺産分割協議を行います。財産の分配方法のほか、財産の評価方法や、特別受益・寄与分についても協議します。
遺産分割協議は相続人全員で行うことが求められますが、必ずしも全員集合して話し合う必要はありません。電話や書面のやり取りでも大丈夫です。

⑤ 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金や株式、自動車等の名義変更に必要になります。また遺産分割協議書を作成すれば、後で誰かが合意内容を否定したり争った場合に、合意の存在や内容を証明する証拠になります。そのため、必ず作成するべきです。

⑥ 遺産分割調停

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で各相続人の意向を聞き、解決案の提示や解決のための必要な助言をしながら、合意に向けた話し合いが行われます。調停は、約1か月半のペースで行われ、半年から1年くらいはかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が代償金を支払わなかった場合などには、強制執行をすることができます。

⑦ 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合は調停は不成立として終了します。しかし、これではいつまでたっても遺産分割が行われない状態となってしまうため、調停不成立になると、自動的に審判手続に移行されます。
審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断してくれます。
この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

遺産分割の方法

遺産分割には、

  1. ① 現物分割
  2. ② 換価分割
  3. ③ 代償分割

の主に3つの方法があり、相続財産の内容や相続人の意向などによって決定します。

① 現物分割

現物分割とは、財産をそのまま各相続人に配分する方法です。
例えば、相続財産が自宅、預貯金、株式の3つで、相続人が妻、長男、二男の3人である場合に、自宅は妻が、預貯金は長男が、株式は二男が取得することを現物分割といいます。
現物分割は、相続財産1つに対して1人の相続人が単独で取得するため、わかりやすく手続も比較的簡単というメリットがあります。
他方でそれぞれの相続財産がみな同じ価値であることはほとんどありませんので、取得する財産の価値に差が多い場合(例えば、相続財産に不動産が多い場合など)は、取得する財産によって各相続人に不公平が生じてしまうデメリットがあります。

② 換価分割

換価分割とは、土地・建物や株式などを売却して金銭に換えて各相続人に配分する方法です。
換価分割は、財産を全て金銭に換えてしまうので、現物分割と違い、各相続人に平等に分配できるメリットがあります。
しかし、例えば自宅などを相続人の誰かが使用し、取得することを希望している場合には換価分割をすることは困難というデメリットがあります。そのため、換価分割が利用できるのは、誰も利用しない不動産がある場合や、そもそも不動産がない場合などになります。
なお、換価分割で不動産を売却する場合は、相続人全員に譲渡所得税が課されることに注意する必要があります。

③ 代償分割

代償分割とは、相続人の一人が特定の不動産等を取得する代わりに、他の相続人との間で生じてしまう取得財産の差額を、代償金として支払う方法です。
代償分割は、財産の中に不動産が多く現金が少ない場合など、現物分割が難しい場合に利用されます。この方法をとれば、不動産を売却せずに分配できますが、他の相続人との差を埋めるための代償金を準備しなければならないので、できる場合が限られます。また、不動産の価値をどのように計算するかも、相続人間で対立しやすいです。
代償分割は相続人間で紛争になりやすいため、ぜひ弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

以上が遺産分割の説明になります。かなり難しい、大変な手続であることがお分かりになったと思います。
遺産分割の場面では、財産の評価方法や分割方法をどうするのか等、相続人間の対立する点が多岐にわたり、相続人・相続財産の調査など煩雑な手続も多いことから、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
遺産分割でお悩みの方は、当事務所にぜひご相談ください。

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弁護士 小林
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