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自分の相続分に納得できない

  • 兄弟の一人にだけすべてを相続させる遺言があるが、自分はなにも請求できないのか
  • 遺留分について知りたい
遺留分減殺請求

相続人には最低限保障される権利(遺留分)がある

亡くなられたご家族が、特定の相続人等にだけ財産を相続させる内容の遺言を残してしまい、困っている方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合でも、財産の大部分を取得した相続人等に対し、遺留分を請求できる場合があります。
以下では、遺留分について説明します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に認められる、法律上最低限相続できる財産のことです。
民法では、法定相続人や相続分など、誰が財産を相続するのか、相続の割合はどうなるのかといったルールが決められていますが、このルールは、亡くなられた方の意思(遺言)によって自由に変えることができます。そのため、特定の相続人に財産を相続させたり、相続人以外の者(友人や血縁関係のない身の回りの世話をしてくれた人等)に贈与することも認められています。
しかし、遺言者に完全に自由な処分を認めてしまうと、相続人は自分が相続するという期待があまりにも裏切られてしまうことから、民法では、一定の相続人には遺留分という、最低限相続できる財産があることが認められているのです。
亡くなった方の財産の大部分を手に入れた者に対し、遺留分を請求(遺留分侵害額請求)することによって、相続人の一部が財産を全くもらえないという事態を防ぐことができるようになります。

遺留分の請求ができる相続人

遺留分を請求できるのは、相続人のうち、

  1. ① 配偶者
  2. ② 子ども
  3. ③ 直系尊属(父母・祖父母)

です。④ 兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の請求ができない場合

配偶者、子ども、直系尊属(父母・祖父母)であっても、以下のような場合には遺留分の請求はできません。

① 相続放棄

相続放棄は、相続人が、亡くなった人(被相続人)の権利・義務を一切引き継がない旨の意思表示をすることです。
家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をした場合には、遺留分は請求できません。

② 相続欠格

相続欠格とは、相続人に民法で定める不正・悪質な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度のことです。
例えば、被相続人を故意に殺害すること、被相続人の遺言書を偽造・破棄・隠匿することなどが欠格事由に当たります。この場合は、遺留分は請求できません。

③ 廃除

廃除とは、将来相続人となる者が著しい非行行為などをした場合に、被相続人があらかじめ家庭裁判所に請求して、その者の相続資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に対する虐待・重大な侮辱をした相続人などは、廃除の対象になります。相続から廃除されてしまった人は、遺留分は請求できません。

④ 遺留分の放棄

遺留分を放棄した者も遺留分は請求できません。遺留分は相続の開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要なので、相続人間であらかじめ放棄の合意をしていても無効です。
なお、一部の相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。

遺留分の割合

請求できる遺留分には割合が定められています。
遺留分の割合は、直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外のときは2分の1です。これは、相続人全員の遺留分になるので、もし遺留分を請求できる相続人が複数いる場合は、この割合からさらに法定相続分に応じて案分されます。
言葉だけでは難しいので具体例で説明します。
たとえば、1,000万円の遺産があり、相続人が妻と子ども1人の場合で考えます。
この場合、相続人は直系尊属のみではないので、遺留分の割合は1,000万円の2分の1,500万円になります。これが相続人全員の遺留分になります。
そして、遺留分の請求をできる者は配偶者と子ども1人です。このとき、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1となることから、それぞれ500万円の2分の1ずつ、すなわちそれぞれ250万円ずつが請求できる遺留分ということになります。
一部の例を図であげると以下の通りです。

遺留分の請求者 ①全体の遺留分(遺留分の割合) ②相続人各自が取得する遺留分の割合
配偶者 子ども 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1 2分の1
配偶者と子ども1人 2分の1 4分の1 4分の1
配偶者と子ども2人 2分の1 4分の1 各8分の1
子ども1人のみ 2分の1 2分の1
子ども2人 2分の1 4分の1
配偶者と直系尊属1人 2分の1 3分の1 6分の1
直系尊属1人のみ 3分の1 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 2分の1
兄弟姉妹

子どもの相続分4分の1を2人で分け合うため、8分の1になります。

遺留分の計算方法

遺留分の具体的な額は、遺留分算定の基礎財産に、上記で計算した各自の遺留分の割合を乗じて計算します。
この基礎財産は、通常は相続開始時点の被相続人の財産のことです。なお、借金などのマイナスの財産がある場合はプラスの財産から差し引かれます。
また、このほかにも被相続人が相続開始する前の1年間に行った贈与等の財産も基礎財産に含まれます。
これも言葉だけでは難しいので具体例で説明します。

具体例

◎被相続人(亡くなった人):夫(父)
◎相続人:妻、子ども2人(長女・次女)

被相続人は、相続財産を長女に全て相続させる遺言を残している。
被相続人の財産:6,000万円のプラスの財産 2,000万円のマイナスの財産
亡くなる2か月前に1,000万円を長女に贈与。

① この場合、遺留分を請求できるのは妻、次女になります(長女は財産を全て相続しているので、当然ながら含まれません)。
② 次に遺留分の割合ですが、妻が4分の1(2分の1×2分の1)、次女が8分の1(2分の1×4分の1)となります。次女は、長女分の遺留分をもらえるわけではないので、8分の1になります。上の図も参考にしてください。
③ 次に基礎財産ですが、(相続時のプラスの財産)+(相続前1年間の贈与)-(相続時のマイナスの財産)なので、6,000万円+1,000万円-2,000万円=5,000万円となります。
④ 最後に、この基礎財産と相続人各自が取得する遺留分の割合を乗じれば、遺留分の具体的額が算出されます。

・妻:5,000万円×4分の1=1,250万円
・次女:5,000万円×8分の1=625万円

妻と次女は、長女に対し、それぞれ1,250万円分の遺留分、625万円分の遺留分を請求できる、ということになります。

遺留分の請求は複雑

以上が遺留分に関する説明になります。具体例を挙げて説明しましたが、実際の相続では財産関係が複雑であったりする等で、このように簡単に計算できないことがほとんどです。
自分が請求できる遺留分を具体的に知りたい場合、遺留分を請求したい場合は当事務所にご相談ください。

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