遺言書と異なる遺産分割
- 遺言書と違う内容で遺産分割をしたい
- 遺言書と違う内容で遺産分割ができるのか
- 遺産分割をした後に、その内容と異なる遺言書が見つかってしまった

遺言と異なる遺産分割を行うことは可能
亡くなった方(被相続人)が遺言で遺産分割の割合や方法を定めている場合、通常は被相続人の意思を尊重しその通りに遺産分割を行うのが通常です。
もっとも、被相続人の残した遺言のとおり遺産分割をすると、かえって相続人の意思に沿わなかったり、不利益になる場合もありえます。
たとえば、Aさんが亡くなり、財産として不動産(X土地、Y土地)があるとします。相続人はBさんとCさんの2人です。BさんはX土地を、CさんはY土地の取得をそれぞれ希望し、そのように分ける遺産分割をしたかったのに、「BにY土地を、CにX土地を相続させる」という内容のAさんの遺言が出てきてしまいました。Aさんの遺言はBさん、Cさんが望んだ遺産の分け方ではありませんが、遺言の通り遺産分割するしかないのでしょうか。
結論からいうと、一定の条件を満たす場合には、遺言と異なる遺産分割をすることはできます。具体的にどのような条件を満たさなければいけないのかは、以下で詳しく説明します。
遺言と異なる遺産分割ができる場合
遺言と異なる遺産分割をするためには、以下のような条件を満たす必要があります。
以下では上記①から④について説明します。
① 遺言で遺産分割が禁止されていないこと
被相続人(遺言者)は、遺言によって死亡から5年を越えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます(民法第908条1項)。
したがって、遺言と異なる遺産分割を行う前提として、遺言で遺産分割の禁止の定めがないかを確認する必要があります。
② 相続人全員が遺産分割に合意していること
通常の遺産分割と同様ですが、相続人の「全員」が遺言と異なる内容の遺産分割で合意する必要があります。全員の合意が得られない場合には、残念ながら遺言の内容通りで進めるほかありません。
遺産分割協議について詳しく知りたい方は、「遺産の分け方でもめている(遺産分割)」「遺産を分けたい」の記事をご覧ください。
③ 遺言執行者の同意があること(遺言執行者がいる場合)
遺言で遺言執行者が定められており、遺言執行者が相続人以外の者である場合には、遺言執行者の同意を得ることが必要です。
遺言執行者とは、ざっくり言うと遺言の内容を実現するために必要な手続(移転登記や預貯金の解約・名義変更等)をする人のことを言います。遺言執行者がいる場合、相続人は財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をしてはならないとされているため(民法第1023条第1項)、遺言執行者の同意を得る必要があるといえます
④ 受遺者の同意があること(受遺者がいる場合)
遺言で相続人以外の人(受遺者)に遺産を贈与する内容が記載されている場合は、受遺者の同意を得ることが必要です。
受遺者の同意を得た後の手続は、包括遺贈の場合と特定遺贈の場合で異なります(詳しくは弁護士にご相談ください)。
以上が、遺言と異なる遺産分割ができる場合の条件になりますので参考にしてください。
遺産分割を進めていくに当たっては相続人間との調整・協議や専門知識が不可欠です。遺産分割協議の進め方にご不安のある方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
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弁護士 小林
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