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最大限の賠償額となるように裁判基準で交渉します

交通事故の損害賠償の計算方法には、

  1. ①自賠責保険基準(自賠責保険法で定められた基準)
  2. ②任意保険基準(相手方保険会社の約款等で定められた基準)
  3. ③裁判基準(過去の裁判例等から裁判所が認定するであろう基準)

の3つの基準があり、どの基準で計算するかによって賠償額が大きく異なります。
3つの基準の中で最も高いのが、③裁判基準です。①自賠責保険基準と②任意保険基準は、③裁判所基準と比べるとかなり低額になります。

交通事故

弁護士に依頼すれば、裁判基準を前提にした増額が期待できる

このように、保険会社が提示する示談案は低額な基準によるものなので、保険会社から示談金の提示があった場合でも、一度弁護士に内容を確認してもらうようにし、すぐに示談をしてしまうのではなく、弁護士に依頼することを強くお勧めします。

弁護士があなたの代理人となることで、あなたの損害を裁判基準で計算し直して、保険会社と交渉を行います。
弁護士が交渉に入れば、ほとんどのケースで保険会社が当初提示した示談金額を増額するといっても過言ではありません。

交通事故で適正な金額を請求するためには、弁護士にご依頼ください

これまで述べてきたところからもわかるように、加害者側の保険会社は決してあなたの味方ではありません。
保険会社の掲示する示談金額は低額であることを理解し、その金額を鵜呑みにして急いで示談はしないほうがよいです。自分の交通事故で適正な賠償金額を知りたい場合は、ぜひ袖ケ浦総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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事故直後や治療中だから弁護士に相談するのは早いのでは…

よくご相談に来られるお客様から、どの段階で弁護士に相談にいけばよいのかわからなかったとお聞きすることがありますが、弁護士への相談はできるだけ早く、事故直後に一度相談することをおすすめします。

保険会社からの示談金と弁護士が介入した場合の示談金の違いは?

一般的に、保険会社から提示される示談金は②任意保険基準で計算されるため、これを知らずに、示談をすると、適正な賠償を受け取れなくなってしまいます。

保険会社から治療を終了するように言われてしまったが…

まだ、痛みが残るのに、保険会社から治療費を打ち切るといわれてしまった場合も、治療を継続できるように保険会社と交渉します。

保険会社の過失割合に納得ができない…

保険会社の提示してきた過失割合に納得できない、自分の言い分を認めてくれないなど、そのような場合もお気軽にご相談ください。

怪我をしているが、どのような請求ができるのか分からない…

治療費や慰謝料以外にも、通院交通費、宿泊費等はじめ様々な請求ができる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。

物損だけだが依頼できるのか?

当事務所では、お怪我がない場合(物損のみ)でも、できる限りお客様の負担とならないように受任をするようにしております。

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  • 事故にあったが保険会社との話し合いが正しいのかよく分からない
  • まだ痛みが残るのに治療を終了するようにいわれた
  • 過失割合に納得ができない

交通事故は突然遭遇してしまうものですが、誰しもがその対応に不安を覚えるものです。お怪我がある場合、治療中のできるだけ早い時期から適切に対応しないと、保険会社が治療費を打ち切ったり、適切な後遺障害認定が受けにくくなったりするリスクがあります。
当事務所では、事故直後や治療中であっても、経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、最適な解決に導くことができます。

交通事故
弁護士 小林
弁護士 小林

交通事故は、老若男女を問わず、誰もがある日突然遭遇してしまう可能性があります。
袖ケ浦総合法律事務所では、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。
交通事故の相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。

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初回法律相談は60分まで無料でご対応致します。
ご予約いただければ土日・夜間も対応可能です。

60分以降は、30分単位で5,500円(消費税込)です。
初回相談のみで解決する方も多くいらっしゃいますので、まずは早めのご相談をお勧めいたします。

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