まだ痛みが残るのに、保険会社から治療費を打ち切るといわれてしまった場合も、治療を継続できるように保険会社と交渉します
保険会社は、まだ痛みが残って治療を続けたい場合でも、治療を早めに終了するように治療費を打ち切ってくることがあります(保険会社が支払うことになる治療費や慰謝料額を抑えるためという実情もあります)。
特にむち打ちの場合に多いですが、治療を開始して3か月~半年ほど経過すると、加害者の保険会社から治療費の打ち切りの連絡を受けることがあります。

治療を継続できるかは、医師の診断が重要
具体的には、保険会社は、あなたの治療状況や現在の症状に関係なく、「治療開始から数か月経過したので、症状はもう固定しています。書式を送りますから、主治医に後遺障害診断書を書いてもらってください」などと言って、一方的に治療を終了することを求めてくるのです。これは、保険会社は被害者に支払う賠償金をできるだけ低額に抑えたいという事情があるからです。
症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が困難である場合のことをいいます。症状固定となると、その後の治療費は被害者が負担しなければなりません。しかし、そもそも症状固定を判断するのは、保険会社ではなく治療を担当する医師の役割です。
そのため、保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合でも、医師が治療を継続する必要がある(症状固定していない)と診断していれば、治療を継続し治療費を支払ってもらうことが可能です。
- 治療費打ち切りの通告に対する対応
- 交通事故の治療費打ち切りの通告に対する対応
そのため、医師が症状固定と診断していないのであれば、保険会社の治療費打ち切りの通告に従う必要はありません。
事故から数か月経過し、まだ症状が残存するため治療を続けたいのにもかかわらず、保険会社が治療費の打ち切りをほのめかしてきた場合は、医師から症状固定までに予想される治療期間を確認し、保険会社に伝えましょう。場合によっては、医師にあとどれくらい治療期間を要するか診断書を書いてもらい、保険会社に提出すれば交渉しやすくなります。
それでも保険会社が応じずに治療費の打ち切りをする場合は、健康保険に切り替えて治療を続けてください。交通事故の場合も健康保険を利用することは可能です。
完治または症状固定した後、打ち切り後以降に負担した治療費について、保険会社に請求することが可能です。保険会社から強制的に打ち切られたとしても、諦めないことが大事です。
医師が症状固定と判断している場合
保険会社から治療費の打ち切りを通告された際、医師も同様に症状固定の判断をしている場合には、残念ながらそれ以上治療費を請求することは難しいです(もちろん自費で治療を継続することは可能ですが、交通事故とは無関係と扱われます)。この場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を検討していくことにシフトしたほうがよいです。
保険会社との交渉は弁護士に依頼するべき
多くの方は交通事故に遭うのは初めてでわからないことだらけですので、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合、保険会社の言う通りに従ってしまう傾向にあります。しかし、加害者側の保険会社は決してあなたの味方ではありません。保険会社は保険会社の都合(賠償金を安く抑えたい)で治療費の打ち切りを通告しています。被害者の方はこのような事情を理解しておく必要があります。
何千件、何万件も交通事故の案件を対応している保険会社との間で治療継続などの交渉を行うことは骨の折れる作業です。自分で一から勉強し、保険会社と対峙していくのには時間も手間もかかってしまいます。ぜひ交渉事は弁護士に依頼し、治療に専念して頂くことをご検討ください。
事故直後や治療中だから弁護士に相談するのは早いのでは…
よくご相談に来られるお客様から、どの段階で弁護士に相談にいけばよいのかわからなかったとお聞きすることがありますが、弁護士への相談はできるだけ早く、事故直後に一度相談することをおすすめします。
保険会社からの示談金と弁護士が介入した場合の示談金の違いは?
一般的に、保険会社から提示される示談金は②任意保険基準で計算されるため、これを知らずに、示談をすると、適正な賠償を受け取れなくなってしまいます。
保険会社から治療を終了するように言われてしまったが…
まだ、痛みが残るのに、保険会社から治療費を打ち切るといわれてしまった場合も、治療を継続できるように保険会社と交渉します。
保険会社の過失割合に納得ができない…
保険会社の提示してきた過失割合に納得できない、自分の言い分を認めてくれないなど、そのような場合もお気軽にご相談ください。
怪我をしているが、どのような請求ができるのか分からない…
治療費や慰謝料以外にも、通院交通費、宿泊費等はじめ様々な請求ができる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。
物損だけだが依頼できるのか?
当事務所では、お怪我がない場合(物損のみ)でも、できる限りお客様の負担とならないように受任をするようにしております。
- 事故にあったが保険会社との話し合いが正しいのかよく分からない
- まだ痛みが残るのに治療を終了するようにいわれた
- 過失割合に納得ができない
交通事故は突然遭遇してしまうものですが、誰しもがその対応に不安を覚えるものです。お怪我がある場合、治療中のできるだけ早い時期から適切に対応しないと、保険会社が治療費を打ち切ったり、適切な後遺障害認定が受けにくくなったりするリスクがあります。
当事務所では、事故直後や治療中であっても、経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、最適な解決に導くことができます。


弁護士 小林
交通事故は、老若男女を問わず、誰もがある日突然遭遇してしまう可能性があります。
袖ケ浦総合法律事務所では、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。
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