治療費や慰謝料以外にも、
様々な請求ができる可能性がありますまずは弁護士にご相談ください
お怪我がある場合に請求ができるものには、
- 治療関係費(治療費のほかに、柔道整復等の施術費等)
- 慰謝料
- 通院交通費、宿泊費等
- 休業損害
- 装具、器具等購入費
- 家屋、自動車等改造費
など、様々なものが認められる可能性があります。

治療費、柔道整復等の施術費
必ず請求できると考えられる治療費ですが、特にむち打ち症の場合、事故から数日経ってから通院を開始したようなケースでは、そもそも治療が必要なのかどうかという点で、保険会社とトラブルになるケースが多いです。
また、お怪我をされた場合に、リハビリ目的などで接骨院等での施術を希望される場合もあると思いますが、このような施術費は、必ずしもすべての場合で認められるというものではなく、医師の指示があること等の条件が必要となります。
治療費等についても、トラブルになるケースは様々ですので、適切な賠償を受けられるように、早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。
慰謝料額の算定
交通事故の慰謝料の計算方法には、
- ①自賠責保険基準(自賠責保険法で定められた基準)
- ②任意保険基準(相手方保険会社の約款等で定められた基準)
- ③裁判基準(過去の裁判例等から裁判所が認定するであろう基準)
の3つの基準があり、どの基準で計算するかによって賠償額が大きく異なります。
弁護士が介入した場合は、3つの基準の中で最も高くなる③裁判基準で交渉を致します(詳しくは「保険会社からの示談金と弁護士が介入した場合の示談金の違いについて」をご覧ください)。
休業損害
通院のためにお仕事をお休みした時など、事故によって収入が減少したときの損害を請求することができますが、特に、有休を利用した場合やボーナスが減額された場合なども、損害として請求できるので、相手方に請求漏れが無いようにする必要があります。
また、労災を利用した場合、特別支給金という、保険会社から支払われる損害賠償とは別に受け取ることができる給付もあり、適切な被害回復ができるように、弁護士に相談されることをお勧めします。
事故直後や治療中だから弁護士に相談するのは早いのでは…
よくご相談に来られるお客様から、どの段階で弁護士に相談にいけばよいのかわからなかったとお聞きすることがありますが、弁護士への相談はできるだけ早く、事故直後に一度相談することをおすすめします。
保険会社からの示談金と弁護士が介入した場合の示談金の違いは?
一般的に、保険会社から提示される示談金は②任意保険基準で計算されるため、これを知らずに、示談をすると、適正な賠償を受け取れなくなってしまいます。
保険会社から治療を終了するように言われてしまったが…
まだ、痛みが残るのに、保険会社から治療費を打ち切るといわれてしまった場合も、治療を継続できるように保険会社と交渉します。
保険会社の過失割合に納得ができない…
保険会社の提示してきた過失割合に納得できない、自分の言い分を認めてくれないなど、そのような場合もお気軽にご相談ください。
怪我をしているが、どのような請求ができるのか分からない…
治療費や慰謝料以外にも、通院交通費、宿泊費等はじめ様々な請求ができる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。
物損だけだが依頼できるのか?
当事務所では、お怪我がない場合(物損のみ)でも、できる限りお客様の負担とならないように受任をするようにしております。
- 事故にあったが保険会社との話し合いが正しいのかよく分からない
- まだ痛みが残るのに治療を終了するようにいわれた
- 過失割合に納得ができない
交通事故は突然遭遇してしまうものですが、誰しもがその対応に不安を覚えるものです。お怪我がある場合、治療中のできるだけ早い時期から適切に対応しないと、保険会社が治療費を打ち切ったり、適切な後遺障害認定が受けにくくなったりするリスクがあります。
当事務所では、事故直後や治療中であっても、経験豊富な弁護士が一つ一つご不安に向き合い、最適な解決に導くことができます。


弁護士 小林
交通事故は、老若男女を問わず、誰もがある日突然遭遇してしまう可能性があります。
袖ケ浦総合法律事務所では、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。
交通事故の相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。
Contactご相談だけでもお気軽にご連絡ください
初回法律相談は60分まで無料でご対応致します。
ご予約いただければ土日・夜間も対応可能です。
60分以降は、30分単位で5,500円(消費税込)です。
初回相談のみで解決する方も多くいらっしゃいますので、まずは早めのご相談をお勧めいたします。