無料法律相談
法律問題でお困りの方が少しでも気軽にご相談して頂けるよう、袖ケ浦総合法律事務所では初回無料法律相談を実施しております。
ご相談においては弁護士が直接、しっかりとお話を伺います。そして事件の解決に向けて、その道筋をわかりやすくご説明いたします。法律相談をしたら、その事件を必ず依頼しなければならない、という事はございません。ご相談して頂くだけでも、解決の糸口が見つかり、問題が解決するということもございます。ご相談だけでも構いませんので、是非お気軽に袖ケ浦総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。無料法律相談について詳しくはこちらをご覧ください。

民事事件の弁護士費用
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※最低着手金は22万円(税込)です。
※訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
分野ごとの費用のご案内
交通事故の弁護士費用
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
袖ケ浦総合法律事務所では初回法律相談は無料です。
袖ケ浦総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
まずはお電話もしくはメールフォームで法律相談の予約をお願いします。
男女問題・離婚の弁護士費用
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
---|---|
報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
借金・貸金問題の弁護士費用
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
袖ケ浦総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。
まずはお電話もしくはメールフォームで法律相談の予約をお願いします。
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
任意整理での弁護士費用の目安
任意整理の場合、債権者数・事案に応じて、
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に債権者との間で債務整理の交渉を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
なお、債権者に対する過払金が発生する場合には、上記手数料とは別途、弁護士が債権者から回収した金額から一部報酬金を頂くことになります。
自己破産での弁護士費用の目安
個人破産の場合、原則として、
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
個人再生での弁護士費用の目安
個人再生の場合、債権者数・事案(住宅資金特別条項の有無等)に応じて、
また、着手金以外に裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代等)が別途かかります。詳細は、ご相談時にご説明いたします。
なお、弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
会社破産での弁護士費用の目安
会社破産の場合、債権者数・負債額に応じて
また、着手金以外に裁判所に納める実費として(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)別途20万円以上かかります。このあたりも、会社の負債状況等で金額が異なりますので、相談時にご説明いたします。
これらの費用は、会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から捻出して頂くことが可能です。税務署等に売掛金を差し押さえられてしまうと、弁護士費用に利用することができなくなってしまうので、そうなる前に早急にご相談ください。
なお、弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
遺産相続の弁護士費用
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。ぜひお気軽にご相談ください。
袖ケ浦総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。
まずはお電話もしくはメールフォームで法律相談の予約をお願いします。
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
刑事事件の弁護士費用
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬
逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。
逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
ⅰ.初回接見費用 3万3千円(税込)
※正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。
ⅱ.着手金
事案簡明な自白事件 | 38万5千円(税込) |
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通常の事件 | 55万円(税込) |
※「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
② 起訴後弁護活動の報酬
起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。
ⅰ.着手金
事案簡明な自白事件 | 33万(税込) |
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通常の事件 | 55万円(税込) |
否認事件 | 55万円〜110万円(税込) |
※追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。
ⅱ.保釈に向けた活動
着手金 | 無料 |
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保釈許可の報酬金 | 5万5千円~55万円(税込) |
ⅲ.報酬金
無罪になったとき | 55万円~330万円(税込) |
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執行猶予になったとき | 33万円~110万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
※報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。
③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬
ⅰ.着手金
自白事件 | 110万円~165万円(税込) |
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否認事件 | 220万円(税込)〜 |
ⅱ.報酬金
無罪になったとき | 220万円~330万円(税込) |
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一部無罪になったとき | 110万円~220万円(税込) |
執行猶予になったとき | 55万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
ⅲ.追加費用
起訴後4ヶ月以降の弁護活動 | 1ヶ月月ごとに11万円(税込) |
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裁判員裁判の公判日当 | 1期日あたり11万円(税込) |
※事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。
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初回相談のみで解決する方も多くいらっしゃいますので、まずは早めのご相談をお勧めいたします。